「表町商品券」利用終了のお知らせ

町商品券 利用終了のお知らせ

平素は、表町商品券をご利用いただきまして、厚くお礼申し上げます。
 
当連盟発行の「表町商品券」につきましては、
令和4年3月31日(木)をもちまして利用終了
とさせていただくことになりました。

 
つきましては、利用終了日までに岡山市表町商店街連盟加盟店の表町商品券取扱店で、ご利用いただきますようお願い申し上げます。(ご利用の際は店頭にてお確かめください。)
表町商品券は、天満屋岡山本店でもご使用いただけます。
利用終了以降の払戻し手続きに関しましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。

 

また、資金決済法関連法の改正(令和3年5月1日施工)に伴い、商品券利用者に向けて情報提供すべき事項を、ホームページ上に表示することが義務付けられました。
以下規定の内容は、既に発行されている商品券に対して、発行者である表町商店街連盟が発行保証金を供託していることを示す内容です。
 

〇資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日 現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。
 

〇資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
 

〇発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:
 当連盟の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
 ・金銭による供託
 

〇供託所名
 ・岡山地方法務局

 
協同組合連合会岡山市表町商店街連盟

 
 

⇒ 商品券終了及び払戻し実施のご案内へ


 

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